このように日常的になるには時間がかかったのですね。
時効の中断
時効の中断とは、時効期間の経過前に時効の進行が終了することをいう。「中断」という一般的な意味とは異なり時効の進行が「終了」するので、これまで経過した期間は0に戻ることになる。この点、時効の進行が一時的に停止する時効の停止とは異なる。なお異論もあるが、除斥期間には中断が認められないというのが通説と判決例の立場である。
時効の中断には自然中断と法定中断の二種類がある。自然中断は取得時効に特有のもので、占有者又は準占有者が任意にその占有を中止し、又は他人にこれを奪われたとき中断する。これは第164条に規定されており、所有権以外の財産権に関する取得時効(165条)や、準占有の場合にもにも準用される(第205条)。取得時効の基礎となる占有という事実状態の永続が途中で途切れてしまうのであるから、取得時効が中断するのは当然といえる。それゆえ自然中断と呼ばれるのである。この自然中断は全ての者との関係に影響する(時効の相対効を規定した148条は適用されない)。また、自然中断の例外には占有回収の訴えを提起した場合がある。
時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。(457条)
時効中断事由
民法が147条で定めている時効中断事由によって時効が中断する場合を法定中断という。これは取得時効、消滅時効の区別無く適用される。
147条は、時効の中断を生じる事由として、請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認という3類型を定めている。これらがなぜ時効を中断させるのかについて、権利行使説と権利確定説とがある。
権利行使説:権利行使がなされたことが時効の中断の効果を生じる根拠と考える。実体法説に依拠した考え方で、消滅時効は権利行使を怠った結果であるから、それとは逆に権利行使によって時効の中断が生じるのである。
権利確定説:権利の存在が確定されることが時効の中断の効果を生じる根拠と考える。訴訟法説に依拠した考え方で、一定期間の権利不行使が権利の不存在を推定させるのであるから、その推定を破る事実が明らかとなれば(権利の存在が確定すれば)、時効の中断を認めるべきとなる。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
【おすすめリンク集】
2821検索上位を狙え!無料登録しようサーチ!
2822excitedおきめばるトータルアクセスガイド
2823exciteddictionarypagerank5以上無料サービス
2824検索上位を狙え!全国情報ステーション
2825exchangeおいかわトータルSEOステーション
2826exchangediamondpagerank5以上検索サイト
2827検索上位を狙え!相互リンクステーション
2828experienceおにかますトータルワールドアクセス
2829experiencedifficultpagerank5以上サーチルーム
2830検索上位を狙え!マーケティングナビ
2831excuseおにかさごトータルリンクサイト検索
2832excusedifferentpagerank5以上徹底リサーチ
2833検索上位を狙え!Send Up NAVI
2834everyoneうるめいわしWEBなんでもリンク
2835everyonedeerpagerank5以上相互リンクサイト
2836検索上位!一発順位上昇!ナビゲータ
2837exampleえびトータル相互リンクナビ
2838exampledeskpagerank5以上総合検索
2839検索上位を狙え!ライバルを一気に追い抜く
2840explainおひょうトータル情報ナビゲーション